改正古物営業法「主たる営業所等の届出」について

主たる営業所等の届出についての留意点

~全面施行日(令和2年4月1日)決定~

1. 届出

  • 改正法の施行後も引き続き古物営業を続ける予定の古物商等は、施行日の前日である令和2年3月31日までに主たる営業所等の届出を行う必要があります。
    (届出を行わない場合は許可が失効し、改めて許可を申請・取得することになります。)
  • 改正法の施行前に主たる営業所等の届出を行った後で、その届出内容に変更があった場合には、再度、主たる営業所等の届出を行うとともに、必要に応じて法第7条の規定に基づく変更の届出を行う必要があります。
    (再度の届出を行わない場合は失効し、改正後に改めて許可を申請・取得することとなる。)
    ※ 営業所・古物市場が1つしかない場合又は1つの県内にしか営業所・古物市場がない場合にも主たる営業所等の届出が必要です。

2. 届出の提出期間

届出は、改正法の一部施行日(平成30年10月24日)から全面施行日の前日(令和2年3月31日)までに行う必要があります。

3. 届出内容及び届出先

<届出内容>
  • 主たる営業所又は古物市場の名称及び所在地(別記様式その1)
  • その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地(別記様式その2)
    ※ 別記様式その2は、県毎に届出書を分けて記載する必要があります。
<届出先>
  • 主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長
    ※別記様式その1およびその2 (届出書)は、各警察ホームページ等からダウンロードできます。

4. 許可証(全面施行後。2県以上から許可証の交付を受けている古物商等のみ。)

改正法による改正後の古物営業法の許可を受けているとみなされた古物商等であって、複数の公安委員会から許可を受けていたものは、令和2年4月1日から1年を経過する日までの間に、国家公安委員会規則で定める書類及びその者の有する全ての旧許可証を添付して、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければなりません。(改正法附則第3条第2項)